【2025年1月FP2級】問30:金融商品取引に係るセーフティネット

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問30の問題(金融商品取引に係るセーフティネット)と解答・解説です。

問30:金融商品取引に係るセーフティネット

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
  2. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
  4. 日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。

解答・解説

  1. 不適切
    確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となります。
  2. 適切
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象となりません。
  3. 不適切
    日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されます。
  4. 不適切
    日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となりません。

解答:2

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