【2025年1月FP2級】問41:不動産の登記等

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問41の問題(不動産の登記等)と解答・解説です。

問41:不動産の登記等

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 抵当権の登記の登記事項は、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
  2. 不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。
  3. 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
  4. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。

解答・解説

  1. 適切
    抵当権(所有権以外)の登記の登記事項は、不動産の登記記録の権利部乙区に記録されます。
  2. 適切
    不動産の登記事項証明書は、誰でも、所定の手数料を納付して交付を請求することができます。
  3. 不適切
    所有権保存登記については、申請義務はありません。
  4. 適切
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録されます。

解答:3

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