2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問42の問題(宅地建物取引業法)と解答・解説です。
問42:宅地建物取引業法
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
- 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
解答・解説
- 適切
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。
※買主が宅地建物取引業者の場合には、この規定は適用されません。(肢2も同じ) - 適切
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。
※買主が契約の履行に着手した後であれば、売主は、手付解除ができません。 - 不適切
自ら賃貸する場合には、宅地建物取引業に該当しませんので、免許を取得する必要はありません。 - 適切
専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされます。
解答:3