2024年(令和6年)5月公表分のFP3級学科試験(CBT試験)の問27の問題(自筆証書遺言)と解答・解説です。
問27
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
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【解答・解説】
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
ただし、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えありません。
解答:〇