2025年5月FP2級資産設計:問1(実技試験:CBT試験)

2025年5月に公表されましたFP2級実技試験(資産設計提案業務:CBT試験)の問1の問題と解説です。

問1:FP2級資産設計(2025年5月実技試験)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の1~4の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない資格の登録等については考慮しないものとする。

  1. 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
  2. 弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
  3. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
  4. 税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行った。

解答・解説


  1. 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていなくても、有償で具体的な必要保障額を試算することができます。

  2. 公正証書遺言の証人となるために、特別な資格は不要です。

    「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」は、遺言の証人又は立会人となることができません。
  3. ×
    投資助言・代理業の登録を受けていなければ、顧客に対し有償で、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことはできません。

  4. 税理士の登録を受けていなくても、仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行うことができます。

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