FPと税理士法【3級サンプル】

    

どりめざFP合格ネットの販売教材(FP3級合格セット)をご購入いただいた方は、どりめざFP合格ネットHP内の教材購入者専用ページ(合格セット専用ページ)をご利用頂くことができます。

このページは、教材購入者専用ページ(合格セット専用ページ)内にあります『ポイント解説ページ』の一部を掲載しています。

FPと税理士法

【要点】

税理士の登録を受けていないFPは、有償であろうと、無償であろうと、個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理を行うことができない。

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理行為、税務書類の作成、税務相談の3つの業務のほか、これらの業務に付随して財務書類の作成等を業として行うことができます。

つまり、

税理士の資格をもっていないのに、「個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理」を行うことができません。(税理士法に抵触する!)

これは、無償(報酬なし)であってもできない!ということになります。

例えば、

税理士資格を有していないFPは、無償であっても、顧客に対し、顧客が持参した資料を基に具体的な所得税の納税額計算を行うことができません。(個別具体的な税務相談に該当することになります)

逆に、

税理士の資格をもっていなくても、仮定の事例を使って税額を計算することや、一般的な税金の説明を行うことができます。

これは、有償であってもできる!ということになります。

問題にチャレンジ

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述は、適切ですか?それとも不適切ですか?

  1. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。
  2. 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
  3. 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。
  4. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、所得税の医療費控除について法律の条文を基に一般的な説明を行う行為は、税理士法に抵触する。
  5. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。

  1. 適切
    肢2も同じですが、仮定の事例に基づく解説!ですので、税理士資格不要!!ということになります。
  2. 適切
    肢1を参照
  3. 不適切
    肢1・2と異なり、個別具体的!ということになりますので、無償であっても税理士法に抵触します。
  4. 不適切
    一般的な説明を行うことができます。
  5. 不適切
    税理士の資格をもっていないのに、「個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理」を行うことができません。(税理士法に抵触する!)
    これは、無償(報酬なし)であってもできない!ということになります。

≫ポイント解説サンプルページ

販売教材の詳細はこちら

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております

  • このエントリーをはてなブックマークに追加