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契約不適合責任の期間制限
【要点】 売主が種類・品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をできないが、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 |
売買契約において、
「種類・品質・数量に関して売買契約の内容に適合した目的物を引き渡すこと」
「契約の内容に適合した権利を移転すること」
これらは、売主の義務です。
この義務に違反した場合、つまり、「契約の内容に適合していない(契約不適合)場合」、
買主は、売主に対して責任を追及(履行の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除)することができます。
なお、
引き渡された目的物が、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合でも、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者(売主)の責めに帰することができない事由(債務者のせいではない)によるものであるときは、損害賠償請求はできません。
※債務者の責めに帰することができない事由(債務者のせいではない)によるものであるときであっても、契約解除はできます。
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しかし、以下のように期間制限の規定が設けられています。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、期間制限はありません。
- 1年以内に通知すれば、権利が守られ、怠ると失権します。
- 1年以内に通知すれば権利が守られ、消滅時効が完成(主観的起算点から5年・客観的起算点から10年)するまで行使することができます。
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民法上、売主と買主との間で、上記の担保責任を負わない旨の特約を定めることができます。
ただし、売主が契約不適合を知りながら買主に告げなかった場合、売主が自ら第三者のために権利を設定し又は目的物を第三者に譲り渡した場合には、担保責任を免れることができません。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
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解答:不適切
本問のように、売主が引渡しの時に種類・品質に関する契約不適合を知っていた場合には、通知期間の制限はありません。(1年以内に通知する必要はありません)
つまり、買主は、時効完成までに権利を行使すればよいことになります。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを過失なく知らないまま、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
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解答:適切
売主が種類・品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をできません。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでないとされています。
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