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媒介契約の有効期間
【要点】
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媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約があります。
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一般媒介契約とは何か?ですが、
ある者が、宅建業者Aに媒介の依頼をしても、宅建業者Bにも依頼をすることができます。つまり、一般媒介契約とは、ある宅建業者に媒介の依頼をしても、それに重ねて、他の宅建業者にも媒介の依頼をすることができる契約のことです。
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専任媒介契約とは何か?ですが、
専任媒介契約には、専属型(専属専任媒介契約)と非専属型(専任媒介契約)があります。
ある者が、宅建業者Aに媒介の依頼をした場合、宅建業者Bにも媒介の依頼をすることができません。つまり、専任媒介契約とは、ある宅建業者に媒介の依頼をした場合、それに重ねて、他の宅建業者に媒介の依頼をすることができない契約のことです。
専属型とは、依頼者自らが探してきた相手と契約することもできません。
非専属型とは、依頼者自らが探してきた相手と契約することはできます。
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有効期間についてですが、
- 一般媒介契約の有効期間は、契約当事者間で自由に設定することができます。
- 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができません。例えば、当事者間で、3ヵ月より長い5ヵ月と定めたとします。
この場合、有効期間が3ヵ月となるだけで、媒介契約自体が無効になるわけではありません。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
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解答:不適切
専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされます。
契約自体が無効になるわけではありません。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
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解答:適切
専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
なお、専任媒介契約(非専属型)も同じです。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
一般媒介契約において、有効期間が1ヵ月を超える場合には、その期間は1ヵ月とされる。
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解答:不適切
一般媒介契約の有効期間は、契約当事者間で自由に設定できます。
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