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死亡保険金に対する課税
【要点】
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保険金受取人(個人)が受け取った死亡保険金に対して課される税金について、まとめていきます。
被保険者 | 保険料負担者(契約者) | 受取人 | 税金 |
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
【所得税について】
保険料負担者(契約者)と保険金受取人が同じ(B)場合には、所得税が課税されることになります。
- 死亡保険金を一時金で受け取った場合には、一時所得に該当することになります。
- 死亡保険金を年金で受け取った場合には、公的年金等以外の雑所得に該当することになります。
【相続税について】
被保険者と保険料負担者(契約者)が同じ(A)場合には、相続税が課税されることになります。
- 法定相続人が受取人の場合には、非課税制度の適用があります。(500万円×法定相続人の数=非課税限度額)
- 法定相続人以外の者が受取人の場合には、非課税制度の適用がありません。
※外貨建ての保険であっても、非課税制度の適用があります。
【贈与税について】
被保険者、保険料負担者(契約者)、保険金受取人全てが別人(A・B・C)である場合には、贈与税が課税されることになります。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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解答:不適切
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となります。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
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解答:不適切
契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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解答:適切
保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人であり、保険金受取人が異なる保険契約の場合、相続税の課税対象となります。
なお、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金でも同じです。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
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解答:不適切
保険契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。
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解答:適切
保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得の課税対象となります。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、保険金受取人、年金受取人は個人であるものとする。
契約者と被保険者が同一人である終身保険契約で、相続人以外の者が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となり、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)が適用される。
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解答:不適切
契約者と被保険者が同一人である終身保険契約ですので、相続税の課税対象となりますが、
相続人以外の者が受け取った死亡保険金ですので、生命保険金等の非課税規定が適用されません。
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