【2026年5月FP3級保険顧客(CBT試験)】第1問の問題と解説

2026年5月公表分のFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務:CBT試験)の第1問の問題と解説です。

第1問:2026年5月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

<設例>

会社員のAさん(32歳)は、妻Bさん(34歳)および長男Cさん(0歳)との3人暮らしである。

Aさんは、長男Cさんが誕生したことを機に、生命保険の見直しを考えており、まずは自分が死亡した場合に支給される公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

(1)Aさん(1993年10月10日生まれ、会社員)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。

(2) 妻Bさん(1991年7月18日生まれ、専業主婦)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
    Aさんと結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

(3) 長男Cさん(2025年6月1日生まれ)

  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

Mさんは、〈Aさんとその家族に関する資料〉に基づき、現時点においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2025年度価額)を試算した。Mさんが試算した遺族基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 831,700円+79,800円
  2. 831,700円+239,300円
  3. 831,700円+319,000円

問2

Mさんは、現時点においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)相当額になります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(②)月に満たないため、(②)月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんには、(③)が加算された遺族厚生年金が支給されます」

  1. ①4分の3 ②240 ③加給年金額
  2. ①3分の2 ②240 ③中高齢寡婦加算
  3. ①4分の3 ②300 ③中高齢寡婦加算

問3

Mさんは、契約者(=保険料負担者)をAさん、被保険者を長男Cさんとするこども保険(学資保険)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「こども保険(学資保険)は、一般に、子どもの入学や進学に合わせて祝金を受け取れる仕組みになっています」
  2. 「保険期間中にAさんが死亡した場合、それまでに払い込んだ保険料に相当する額の死亡給付金が支払われます」
  3. 「保険期間中にAさんが死亡した場合、通常、以後の保険料の払込みは免除されます」

解答・解説

問1

遺族基礎年金の基本額は、1956年4月2日以後生まれの方が831,700円、子の加算額は239,300円(第3子以降は、1人につき79,800円)です。

ですので、遺族基礎年金の年金額の計算式は、「831,700円+239,300円」となります

解答:2

問2

①・②について

遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額及び経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。なお、被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。

③について

厚生年金の被保険者等である夫が死亡したときは、「子のない妻の場合、夫の死亡当時40歳以上65歳未満である」「子のある妻の場合、40歳時点で遺族年金を受給していたが、子が18歳年度末(一定の障害状態にある子は20歳)に達したことで、遺族基礎年金を受給できなくなった」等の要件を満たせば、妻が受ける遺族厚生年金には、65歳になるまで、中高齢寡婦加算額が加算されます。

解答:3

問3

  1. 適切
    こども保険(学資保険)は、一般に、子どもの入学や進学に合わせて祝金を受け取れる仕組みになっています。
  2. 不適切
    保険期間中にAさん(契約者)が死亡した場合、保険料の払込みは免除されますが、契約は有効に継続することになり、死亡給付金は支払われません。
  3. 適切
    保険期間中にAさん(契約者)が死亡した場合、通常、以後の保険料の払込みは免除されます。

解答:2

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