【FP2級】問題詳細(一問一答式等)

    

2級問題集専用ページでは、冊子教材では掲載しきれなかった約2、800問もの問題を出題しています。

合格に必要な問題量は十分ありますので、別途、市販の過去問を解く必要はありません。

かなりのボリュームがありますが、解くべき問題を網羅した結果ですので、一問でも多くの問題を解いて、知識を定着させてください。

これさえやりきると、本試験でも似た問題が出題されますので、合格に必要な力が身に付きます。

例えば、健康保険のINPUTが完了すれば、その直後に、健康保険のOUTPUT!といったように、分野別にINPUTとOUTPUTを繰り返した方が知識が定着します。

そこで、一問一答式問題は、分野別に掲載しています。

Sample

▼2級一問一答式問題の一部を掲載しています。(不動産編:区分所有法)

次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?

解答:不適切

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができます。

ですので、規約で別段の方法を定めることができます。

解答:不適切

建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者にも適用されます。

解答:不適切

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができます。

ですので、規約で別段の方法を定めることができます。

解答:適切

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。

解答:適切

区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

解答:適切

規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。

解答:適切

規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議が必要となりますが、その変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければなりません。

解答:不適切

区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができます。(規約共用部分)

解答:適切

区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができます。

解答:適切

規約共用部分については登記をしなければ、共用部分であることを第三者に対抗できません。

解答:不適切

重大な変更と異なり、

著しい変更を伴わない場合(軽微な変更の場合)には、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決することになります。

解答:適切

通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。

解答:不適切

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずるとされています。

解答:不適切

集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません。

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