3級問題集専用ページでは、冊子教材では掲載しきれなかった約1、200問もの問題を出題しています。
合格に必要な問題量は十分ありますので、別途、市販の過去問を解く必要はありません。
かなりのボリュームがありますが、解くべき問題を網羅した結果ですので、一問でも多くの問題を解いて、知識を定着させてください。
これさえやりきると、本試験でも似た問題が出題されますので、合格に必要な力が身に付きます。
例えば、健康保険のINPUTが完了すれば、その直後に、健康保険のOUTPUT!といったように、分野別にINPUTとOUTPUTを繰り返した方が知識が定着します。
そこで、一問一答式問題は、分野別に掲載しています。
Sample
▼3級一問一答式問題の一部を掲載しています。(不動産編:建築基準法)
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
解答:不適切
商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制が適用されます。
解答:適切
防火地域に指定された区域内に耐火建築物を建築する場合で、商業地域など建蔽率の限度が10分の8とされている地域内であれば、建蔽率の制限がありません。
解答:不適切
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。
解答:適切
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはなりません。
解答:適切
工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできません。
解答:適切
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
解答:適切
建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
解答:適切
敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となります。
解答:不適切
前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である建築物の容積率は、「当該前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」と「都市計画の容積率(原則)」の2つを比較して、低い方が、容積率の上限となります。
解答:不適切
セットバック部分は、建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
解答:適切
都市計画区域又は準都市計画区域の指定等があった日において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされます。いわゆる、2項(建築基準法42条2項のことです。)道路です。
解答:不適切
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、厳しい方、つまり、防火地域の規制が適用されます。
問題にチャレンジ
建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。
*特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内ではない。
*前面道路の対象地の反対側はがけ地であり、その方向には後退できない。
- 220㎡
- 210㎡
- 200㎡
- 100㎡
↓
↓
↓
↓
解答:3
敷地面積×容積率=延べ面積
建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、敷地面積に算入することができません。
2項道路は、原則、道路の中心線から、両側に水平距離2mずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。ただし、本問のように、道路の中心線から2m未満で片側が、がけ地に沿っている場合には、がけ地と道路との境界線から道路側に水平距離4mとった線を道路の境界線とみなされます。
セットバック部分は、「1m×20m=20m」ですので、
(220㎡-20㎡)×100%=200㎡が延べ面積となります。
問題にチャレンジ
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
- 2m
- 3m
- 4m
↓
↓
↓
↓
解答:1
建築物の敷地が接する道の幅員が4m未満であっても、建築基準法42条2項により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます(以下、2項道路といいます)。
そして、2項道路は、原則として、道路の中心線から両側に水平距離2mずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。
問題にチャレンジ
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
- ① 4m ② 1m
- ① 4m ② 2m
- ① 6m ② 3m
↓
↓
↓
↓
解答:2
建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路(自動車のみの交通の用に供する道路等を除く)に2m以上接していなければなりません。
問題にチャレンジ
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
幅員6mの市道に12m接する200㎡の敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の容積率は、( )となる。
- 60%
- 66%
- 90%
↓
↓
↓
↓
解答:3
建築物の延べ面積(180㎡)÷敷地面積(200㎡)×100=90%(容積率)
問題にチャレンジ
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
建築基準法上、第一種低層住居専用地域内においては、原則として、( )を建築することができない。
- 共同住宅
- ホテル
- 老人ホーム
↓
↓
↓
↓
解答:2
建築基準法上、第一種低層住居専用地域内においては、原則として、ホテルを建築することができません。
- 住宅、共同住宅は、原則として、工業専用地域で建築することができません。
- ホテル(3,000㎡超)は、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築することができます。
- ホテル、旅館(3,000㎡以下)は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築することができます。
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