【FP2級・3級まとめ】基本手当の所定給付日数について(雇用保険)

    

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※FP2級・3級合格に向けてご利用ください。

基本手当の所定給付日数(雇用保険)

基本手当の所定給付日数をまとめていきます。

基本手当の所定給付日数については、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、

「自己都合退職、定年退職などの場合」と「特定受給資格者、特定理由離職者の場合」とに分けて見ていく必要があります。

【自己都合退職、定年退職などの場合】

雇用保険(基本手当)

【特定受給資格者等の場合】

特定受給所定給付日数(雇用保険)

※特定受給資格者とは、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)などにより再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者のことです。

問題にチャレンジ

次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?

解答:適切

特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日です。

解答:適切

基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められています。

解答:不適切

特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、90日です。

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