【FP2級・3級】限定承認(相続)~細かく解説

    

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限定承認(相続)

相続人が、被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナス財産も承継することを限定承認といいます。

例えば、相続人が、被相続人には、貯金や土地などのプラス財産があるのはいいが、借金などのマイナス財産もたくさんあるだろうと思ったとします。

この場合、

単純承認をしてしまったら、万が一、借金の額が3億円で、貯金と土地の価値を合わせて5,000万円だったとしたら、相続人は、2億5,000万円については、返済する必要が生じてきます。

このような相続人のために、限定承認が有効になってきます。

限定承認をすると、5,000万円のプラス財産の範囲内で、マイナス財産を引き継ぐ、つまり、5,000万円の借金しか引き継がないので、相続人は、返済する必要はありません。

また、

被相続人の財産が、プラス財産5,000万円で、マイナス財産3,000万円だった場合には、差額の2,000万円を、相続人が承継することができます。

限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければなりません。

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次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?

限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。

 

解答:適切

限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければなりません。

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