【FP2級】契約者貸付制度について~細かく解説

    

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契約者貸付制度

契約者が、解約返戻金を担保に保険会社からお金を借りることができる制度、これが、契約者貸付制度です。

いくら借りることができるのか?ですが、

一般的に、解約返戻金額の70~90%の範囲内となっており、保険会社等によって異なることになります。

保険会社からお金を借りますので、当然、利息もかかってきます

利息についても一律ではなく、保険会社等によって異なることになります。

「保険金・解約返戻金-未返済の貸付元利金」の金額が支払われることになります。

例えば、死亡保障が500万円で、未返済の金額(元金+利息)が80万円の場合には、「500万円-80万円=420万円」の死亡保険金が支払われることになります。

例えば、法人が、契約者貸付けを受けた場合、つまり、お金を借りた場合、仕訳は、以下のとおりです。

借方

金額

貸方金額

現金等

××借入金××

この仕訳の意味ですが、

お金を借りる!ということは、

  1. お金が増える、つまり、資産(現金等)が増加する!ということですので、現金等(資産)を借方に記載します。
  2. 将来、お金を返す義務を負う、つまり、負債(借入金)が増加する!ということですので、借入金(負債)を貸方に記載します。

問題にチャレンジ

次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?

保険期間中に急な資金需要が発生した際、契約者貸付制度を利用することにより、当該終身保険契約(契約者:法人)を解約することなく、資金を調達することができます。なお、契約者貸付金は、雑収入として益金の額に算入します。

解答:不適切

雑収入として益金の額に算入するのではなく、借入金として負債に計上することになります。

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