【FP2級・3級】FPと税理士法について~細かく解説

    

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FPと税理士法

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理行為、税務書類の作成、税務相談の3つの業務のほか、これらの業務に付随して財務書類の作成等を業として行うことができます。

つまり、

税理士の資格をもっていないのに、「個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理」を行うことができません。(税理士法に抵触する!)

これは、無償(報酬なし)であってもできない!ということになります。

例えば、

税理士資格を有していないFPは、無償であっても、顧客に対し、顧客が持参した資料を基に具体的な所得税の納税額計算を行うことができません。(個別具体的な税務相談に該当することになります)

逆に、

税理士の資格をもっていなくても、仮定の事例を使って税額を計算することや、一般的な税金の説明を行うことができます。

これは、有償であってもできる!ということになります。

問題にチャレンジ

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述は、適切ですか?それとも不適切ですか?

解答:適切

仮定の事例に基づく解説!ですので、税理士資格不要!!ということになります。

解答:不適切

問1と異なり、個別具体的!ということになりますので、無償であっても税理士法に抵触します。

解答:適切

税理士の資格を有していなくても、一般的な説明をすることができます。(税務相談にはあたらない)

解答:不適切

税理士の資格をもっていないのに、「個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理」を行うことができません。

これは、無償(報酬なし)であってもできない!ということになります。

解答:適切

税理士の登録を受けていなくても、税法の一般的な説明はすることができます。

解答:不適切

本問では、「被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明した!」と記載されていますので、個別具体的な税務相談に該当することになります。

なお、税理士の資格を有していないのであれば、無償であろうと有償であろうと、個別具体的な税務相談を行うことができません。

これに対し、

仮の事例などを使って計算したり説明したりしても、税務相談には該当しません。

解答:不適切

税理士の資格をもっていないのに、「個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理」を行うことができません。

これは、無償(報酬なし)であってもできない!ということになります。

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