【FP2級・3級】贈与税の延納~簡単に解説

    

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贈与税の延納

贈与税については、金銭で一時に納付!

これが、原則となります。

ただし、一度に納付することが難しい!というときもあります。

そこで、

延納の制度が設けられています。

つまり、分割して納付することが可能!ということになります。

なお、

無条件で分割納付が可能!というわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

一定の要件とは何か?についてですが、

以下のもの等が一定の要件となります。

  1. 申告による納付税額が10万円を超えていること
  2. 金銭で一時に納付することが難しい理由があること
  3. 担保を提供すること。なお、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下のときは、担保は不要!ということになります。

上記の要件を満たして、分割納付が可能になったからといって、

何年も分割納付が可能!というわけではなく、

贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間となっています。

※贈与税は、物納が認められていません。(相続税とは異なります)

問題にチャレンジ

次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?

解答:適切

贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められています。つまり、延納が認められています。

解答:適切

贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年です。

解答:適切

「担保を提供すること。」これが、延納の適用要件の1つですが、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合には、担保を提供する必要はありません。

解答:適切

贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければなりません。

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