【FP2級・3級】FPと社会保険労務士法について~細かく解説

    

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FPと社会保険労務士法について

社労士の資格をもっていなければ、有償(報酬をもらうこと)で以下のことなどをすることができません。逆に、無償(報酬をもらわないこと)であれば、社労士の資格をもっていなくてもすることができます。

  • 労働及び社会保険に関する法令(労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等を作成すること
  • 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること
  • 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること

上記以外のもの、

例えば、公的年金の受給見込み額を計算や法令の一般的な説明などについては、社労士の資格をもっていなくてもすることができます。

問題にチャレンジ

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述は、関連法規に照らし、適切ですか?それとも、不適切ですか?

解答:不適切

社会保険労務士の資格を有していなければ、有償で、老齢厚生年金の支給繰下げ請求書の作成、請求手続きの代行を行ってはいけません。

解答:適切

社会保険労務士資格等を有しないFPは、公的年金の受給見込み額の計算や公的年金制度の仕組み・特徴等の説明をすることができます。

解答:適切

社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をすることができます。また、公的年金の受給額を試算することも可能です。

解答:適切

社会保険労務士資格を有しないFPであっても、法改正の内容や受給申請方法を説明することができます。

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