3級FP学科試験対策用のミニテストです。
このページでは、不動産第6回目のミニテストを掲載しています。
※解くことができない問題は、テキスト完成版とポイント解説でご確認ください。
※他のミニテストは、専用ページに掲載しています。
不動産第6回目(FP3級)
問題1
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
不動産の権利関係を確認するために、当該不動産の所有者以外の者であっても、登記事項証明書の交付を請求することができる。
↓
↓
↓
誰でも、不動産の登記事項証明書の交付を請求することができます。
解答:〇
問題2
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
↓
↓
↓
市街化区域内で行う1,000㎡未満の開発行為については、原則、都道府県知事等の許可(開発許可)は不要です。
なお、市街化調整区域内で行う開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可(開発許可)を受けなければなりません。
解答:×
問題3
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。
↓
↓
↓
自ら当事者となって貸借(本問では、自ら賃貸)を行う場合、宅地建物取引業に該当しません。
ですので、宅地建物取引業の免許は不要となります。
なお、貸借の媒介・代理の場合であれば宅地建物取引業に該当することになります。
解答:×
問題4
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権等
- 建物譲渡特約付借地権
↓
↓
↓
一般定期借地権 | 公正証書などの書面!(電磁的方法による提供も可能) ※公正証書に限定されていません。 |
事業用定期借地権等 | 公正証書! ※公正証書に限定されています。 |
建物譲渡特約付借地権 | 口頭でもOK! ※公正証書に限定されていません。 |
解答:2
問題5
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 3%
- 5%
- 10%
↓
↓
↓
譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。
解答:2
問題6
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
- 国土交通大臣
- 市町村長
- 農業委員会
↓
↓
↓
農地を宅地に転用する場合には、原則、都道府県知事等の許可(農地法4条1項の許可)を受ける必要がある。
しかし、市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要です。
※市街化区域内の特例は、農地法5条の場合にも適用されますが、農地法3条の場合には適用されません。
解答:3