問11:保険法~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題11です。

保険法の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問11:保険法

保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれる。
  2. 保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
  3. 保険契約者や被保険者が故意に告知義務に違反した場合、保険会社は、原則として、保険契約を解除することができる。
  4. 火災保険の超過保険契約があった場合に、その超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もないときは、その保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができる。

【解答・解説】

  1. 適切
    保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれます。
  2. 不適切
    保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。)の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければなりません。
    つまり、保険会社から告知を求められた事項以外まで告知する必要はありません。
  3. 適切
    告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときには、保険会社は、原則として、保険契約を解除することができます。
  4. 適切
    損害保険契約の締結の時において保険金額が保険価額を超えていたことにつき保険契約者及び被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、原則として、その超過部分について、当該損害保険契約を取り消すことができます。
    保険価額を超える保険金額を設定した契約のことを「超過保険」といいます。

A.2

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