問44:借地借家法~2018年1月2級FP試験

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2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題44です。

借地借家法の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問44:借地借家法

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる。
  2. 普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  3. 一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
  4. 一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない。

【解答・解説】

  1. 適切
    借地権の当初の存続期間は、最低でも30年となります。例えば、当事者間で、存続期間を20年と定めた場合、自動的に30年となり、当事者間で40年と定めた場合、40年となります。
  2. 適切
    借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、原則、借地権者は、その借地上に建てた建物を取り壊して、借りてきた元の状態にして、借地権設定者に明渡す必要があります。しかし、建物を使用することができるのに、建物を取り壊すことは、不利益です。そこで、借地借家法では、借地権者は、時価でのその建物の買取りを借地権設定者に請求することができます。これを建物買取請求権といいます。
  3. 不適切
    一般定期借地権は、存続期間を50年以上と長く設定し、契約の更新の規定を適用しないことや建物の再築による存続期間の延長の規定を適用しないこと、期間満了時の建物買取請求を認めないとする特約を定めることができ、その特約によって、借地権設定者の元に、確実に土地(更地)が返ってくることになります。
  4. 適切
    存続期間を50年以上として借地権を設定する場合、契約の更新の規定を適用しないこと、存続期間満了による借地権者による建物買取請求をしないことなどを特約で定めることができます。この特約は、公正証書などの書面によりする必要があります。

A.3

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