問54:法定相続人・相続分~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題54です。

法定相続人・法定相続分の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問54:法定相続人・法定相続分

法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
  2. 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
  3. 被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
  4. 被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。

【解答・解説】

  1. 適切
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1です。
  2. 適切
    被相続人の嫡出でない子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の相続分と同じです。
    以前までは、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1でしたが、現行法においては、同じです。
  3. 適切
    例えば、相続開始以前に被相続人の兄弟姉妹が死亡していた場合、その兄弟姉妹の子供(被相続人から見れば、甥や姪)が代襲相続人となります。
    なお、子供の場合と異なり、甥や姪が死亡していても、甥や姪の子供は、代襲相続人になることができません。
  4. 不適切
    相続人となるはずの者(子供や兄弟姉妹)が、相続開始以前に死亡した場合、相続欠格に該当した場合、相続廃除の審判を受けた場合に、その者(子供や兄弟姉妹)の子供(子供→孫、兄弟姉妹→甥姪)が、その者(子供や兄弟姉妹)の代わりに相続人となることができます。これを代襲相続といい、代襲相続により相続人となった者(孫や甥姪)のことを代襲相続人といいます。
    上記のように、死亡、相続欠格、相続廃除は、代襲相続の原因となりますが、相続放棄は、代襲相続の原因となりません。

A.4

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