問56:相続税(非)課税財産~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題56です。

相続税の課税財産と非課税財産の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問56:相続税(非)課税財産

相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
  2. 被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。
  3. 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
  4. 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

【解答・解説】

  1. 適切
    事業上の売掛金や事業用設備なども相続税の課税対象となります。
  2. 適切
    被相続人が交通事故で死亡し、遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象となりません。
  3. 適切
    相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。具体的に言いますと、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
    逆に、相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となりません。
  4. 不適切
    被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となります。

A.4

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