問6:老齢給付~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題6です。

公的年金の老齢給付の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問6:老齢給付

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に、原則25年から10年に改正された。
  2. 65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
  3. 厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
  4. 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。

【解答・解説】

  1. 適切
    「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間とも言われています。)」が、原則、10年間以上でなければ、老齢基礎年金を受給することはできません。
    ※以前までは、25年間以上でしたが、平成29年(2017年)8月1日から10年間以上となります。
  2. 不適切
    「特別支給の老齢厚生年金」と「(本来支給の)老齢厚生年金=問題文の65歳以降の老齢厚生年金」は、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間(原則、10年)を満たさなければなりません。
    「特別支給の老齢厚生年金」については、厚生年金保険に1年以上、加入する必要があります。
    「(本来支給の)老齢厚生年金」については、厚生年金保険に1ヵ月以上、加入する必要があります。
  3. 適切
    60歳以上65歳未満の場合(60歳代前半)は、「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円を超える場合、年金の全部または一部が、支給停止されます。
    ※60歳以上65歳未満の場合(60歳代前半)で、「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円以下の場合、年金は、全額支給されます。すなわち、年金は、支給停止されません。
  4. 適切
    以下の要件を満たすことにより、特別支給の老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができます。
    1)特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていること
    2)60歳以上で、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢未満であること
    3)国民年金の任意加入被保険者となっていないこと

A.2

2018年1月2級FP試験目次ページへ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材