問8:確定拠出年金~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題8です。

確定拠出年金の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問8:確定拠出年金

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
  2. 企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。
  3. 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である。
  4. 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

【解答・解説】

  1. 不適切
    マッチング拠出による加入者が拠出する掛金の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下であり、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までとなります。
    本問の「事業主掛金の額を超える額とすることができる。」の記述が不適切です。
  2. 適切
    企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができます。
  3. 適切
    個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要です。
    なお、通算加入者等期間が10年未満の場合には、その通算加入者等期間に応じて、支給開始年齢が引き伸ばされます。
    ・通算加入者等期間が8年以上10年未満の場合 :61歳から
    ・通算加入者等期間が6年以上8年未満の場合   :62歳から
    ・通算加入者等期間が4年以上6年未満の場合 :63歳から
    ・通算加入者等期間が2年以上4年未満の場合 :64歳から
    ・通算加入者等期間が1ヵ月以上2年未満の場合:65歳から
  4. 適切
    一時金で受け取った場合には、退職所得として所得税の課税対象となります。
    年金で受け取った場合には、雑所得として所得税の課税対象となります。

A.1

2018年1月2級FP試験目次ページへ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材