問26:法定相続人(第1順位)【2018年9月FP3級】

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2018年9月に実施されましたFP3級学科試験の問26:法定相続人(第1順位)の問題と解答・解説を掲載しております。

問26:法定相続人(第1順位)

正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけてください。

相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。

【解答・解説】

被相続人の子供は、第1順位の相続人となります。

被相続人の子供とは、

  • 法律上の婚姻関係にある者との関係で生まれた子供(嫡出子といいます。)
  • 法律上の婚姻関係にない者との関係で生まれた子供(非嫡出子といい、父親が被相続人の場合には、父親によって認知されている必要があります。母親が被相続人の場合には、認知の有無は関係ありません。)
  • 養子
  • 胎児のことです。

よって、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはありません。また、法定相続分も違いはありません。

解答:〇

≫≫≫問題と解説の目次ページへ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材