問55:相続の承認及び放棄【2018年9月2級FP学科試験】

FP2級・3級試験教材

2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問55(相続の承認及び放棄)の問題と解答・解説です。

相続の承認及び放棄

民法で規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続の放棄をしようとする者が一人でもいる場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない。
  2. 推定相続人が相続の開始前に相続の放棄をしようとする場合は、家庭裁判所に対してその旨を申述して許可を受ける必要がある。
  3. 限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
  4. 相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。

【解答・解説】

  1. 不適切
    共同相続人全員で行う必要がなく、単独で行うことができます。
    例えば、限定承認であれば、共同相続人全員で行う必要があります。(肢3を参照)
  2. 不適切
    相続の開始前に相続の放棄をすることができません。
  3. 適切
    限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
  4. 不適切
    「死亡・欠格・廃除」については、代襲相続の原因となりますが、「放棄」については、代襲相続の原因とはなりません。
    つまり、放棄をした者の子は、代襲相続人になることができません。

解答:3

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