問28:金融商品取引に係る所得税の取扱い【2018年9月2級FP学科試験】

FP2級・3級試験教材

2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問28(金融商品取引に係る所得税の取扱い)の問題と解答・解説です。

問28:金融商品取引に係る所得税の取扱い

個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。
  2. 上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告をしなければならない。
  3. 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
  4. 特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。

【解答・解説】

  1. 不適切
    上場株式等の配当金は、配当所得として20.315%(復興特別所得税を含む。)を源泉徴収され、申告不要、申告分離課税、総合課税を選択します。
    総合課税を選択した場合には配当控除が適用され、申告分離課税を選択した場合には配当控除は適用されません。
  2. 適切
    上場株式等の譲渡所得の金額の計算上その年に生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。
    なお、控除しきれない損失の金額がある場合には、翌年以後3年間にわたり繰り越すことができるが、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告を行う必要があります。
  3. 適切
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、外貨預金の利息とともに源泉分離課税の対象となります。
  4. 適切
    特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされています。

解答:1

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