【2019年1月FP2級】問14:生命保険料控除

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2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問14の問題(生命保険料控除)と解答・解説です。

問題14:生命保険料控除

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
  2. 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。
  4. 保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年の生命保険料控除の対象となる。

解答・解説

  1. 不適切
    変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
  2. 不適切
    傷害特約は、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものであるため、生命保険料控除の対象となりません。
  3. 適切
    平成24年1月1日以後に契約の更新・転換、特約の中途付加等をした場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象となります。
  4. 不適切
    自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。

解答:3

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