【2019年1月FP2級】問15:生命保険の税金

FP2級・3級試験教材

2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問15の問題(生命保険の税金)と解答・解説です。

問題15:生命保険の税金

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。
  2. 契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
  3. 契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。
  4. 一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。

解答・解説

  1. 不適切
    被保険者が受け取る入院給付金や通院給付金、高度障害保険金は、非課税となります。
  2. 適切
    保険契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人である保険契約において、原則、満期保険金等を一時金で受領したときには一時所得、年金で受領したときには雑所得として課税されます。
    なお、保険契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人である一時払養老保険等において、
    「保険期間が5年以内(保険期間が5年を超える場合においても、5年以内に解約する場合を含む。)」「普通死亡保険金額が満期保険金額の同額以下、かつ、災害死亡保険金が満期保険金額の5倍未満」「一時払またはこれに準ずる保険料の払い方をしていること。」の満期保険差益や解約差益は、源泉分離課税の対象となります。
  3. 適切
    保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得の課税対象となります。
  4. 適切
    一時払い終身保険の解約返戻金は、契約から解約までの年数にかかわらず、一時所得として課税されます。

解答:1

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