2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問32の問題(分離課税の対象となる所得)と解答・解説です。
問題32:分離課税の対象となる所得
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
- 不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
- 会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得
- 契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得
- 年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得
解答・解説
- 総合課税
不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は、不動産所得に該当し、総合課税の対象となります。 - 分離課税
会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得は、退職所得に該当し、分離課税の対象となります。 - 総合課税
契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得は、一時金で受け取れば一時所得、年金で受け取れば公的年金等以外の雑所得に該当することになります。
どちらでも、総合課税の対象となります。 - 総合課税
年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得は、公的年金等の雑所得に該当し、総合課税の対象となります。
解答:2