【2019年1月FP2級】問4:雇用保険

FP2級・3級試験教材

2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問4の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問題4:雇用保険

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。
  2. 基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。
  4. 基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。

解答・解説

  1. 適切
    「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用見込みがあること」これらの要件を満たせば、雇用保険の被保険者となります。
  2. 適切
    基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。
    また、失業の認定を受ける必要もあります。
  3. 不適切
    基本手当日額の計算の基礎となる賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月に支払われた賃金総額(臨時の賃金、賞与等を除く)を180日で除して得た金額です。 本問では、臨時の賃金や賞与も含んでいますので不適切です。
  4. 適切
    基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間であるが、その間に病気、けが、妊娠、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
    ただし、延長できる期間は最長で3年間となる。
    ですので、受給期間は最長「そもそもの1年間+最長延長分3年=4年間」となります。

解答:3

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