2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問7の問題(離婚時における厚生年金の合意分割制度)と解答・解説です。
問題7:合意分割制度
離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- 老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
- 合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。
解答・解説
- 適切
合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。 - 不適切
離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されません。 - 適切
老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定されることになります。 - 適切
合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければなりません。
解答:2