【2019年5月FP2級】問4:雇用保険

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2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問4の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問題4:雇用保険

雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上あること等の要件を満たすことが必要である。
  2. 高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
  3. 育児休業給付金の支給額は、原則として、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額とされる。
  4. 介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。

解答・解説

  1. 不適切
    高年齢雇用継続基本給付金については、基本手当を受給していない者を対象とし、支給を受けるためには、「60歳以降の賃金が、60歳時点に比べて、75%未満となったこと。」「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。」「雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。」などの要件を満たす必要があります。
  2. 適切
    高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、「60歳以降の賃金が、60歳時点に比べて、75%未満となったこと。」「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。」「雇用保険の基本手当の支給要件となった被保険者期間が5年以上あること。」「再就職した日の前日の時点で、基本手当の支給残日数が100日以上あること。」「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。」「同じ就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。」などの要件を満たす必要があります。
  3. 適切
    育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から6ヵ月経過後は50%。)となります。
  4. 適切
    介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族とは、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母」「子(養子を含む)」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」となります。

解答:1

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