【2019年5月FP2級】問55:相続税の課税財産

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2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問55の問題(相続税の課税財産)と解答・解説です。

問題55:相続税の課税財産

相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
  2. 被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
  3. 被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
  4. 被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。
  2. 適切
    被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となります。
  3. 適切
    事業用の機械、商品、売掛金、貸付金などは、相続税の課税対象となります。
  4. 不適切
    自動車事故で死亡した者の遺族が加害者から受け取った被害者の死亡に対する損害賠償金は、相続税の課税対象とはならず、非課税となります。

解答:4

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