【2019年9月FP2級】問46:建築物の延べ面積

FP2級・3級試験教材

2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建築物の延べ面積)と解答・解説です。

問題46:建築物の延べ面積

建築基準法に基づいて下記の土地に耐火建築物である店舗を建築する場合、建築物の延べ面積の限度として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については考慮しないものとする。

  1. 80m2
  2. 320m2
  3. 480m2
  4. 500m2

解答・解説

建築物の延べ面積の上限は「敷地面積×容積率」によって求められます。
また、容積率は「建築物の延べ面積÷敷地面積」によって求められます。

※前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のものです。)の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、「当該前面道路の幅員のメートルの数値に、下記1~3の区分に従い、数値を乗じたもの」と「都市計画の容積率(原則)」の2つを比較して、厳しい方(数値の小さい方)が、容積率となります。

  1. 第一種低層・第二種低層住居専用地域・田園住居地域は、10分の4となります。
  2. 第一種中高層・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域は、10分の4(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、10分の6)となります。
  3. 上記1・2以外の用途地域、用途地域の指定のない区域は、10分の6(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、10分の4又は10分の8のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)となります。

よって、容積率は、
「8m×10分の6=480%」と「都市計画で定められた容積率500%」の2つを比較して厳しい方(数値の小さい方)の480%となります。
そして、建築物の延べ面積の上限は、
100m2(10m×10m)×480%=480m2となります。

解答:3

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