【2019年9月FP2級】問47:建物の区分所有等に関する法律

FP2級・3級試験教材

2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問47の問題(建物の区分所有等に関する法律)と解答・解説です。

問題47:建物の区分所有等に関する法律

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
  2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
  3. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

解答・解説

  1. 不適切
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項(議題)を示して、各区分所有者に発しなければなりません。ただし、この期間は、規約で伸縮することができます。
  2. 適切
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。
  3. 適切
    占有者は、建物又はその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。
  4. 適切
    区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができます。

解答:1

≫2019年9月FP2級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材