【2019年9月FP2級】問11:保険料払込・保険見直し等

FP2級・3級試験教材

2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問11の問題(保険料払込・保険見直し等)と解答・解説です。

問題11:保険料払込・保険見直し等

生命保険の保険料の払込みが困難になった場合に、保険契約を有効に継続するための方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。
  2. 保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。
  3. 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。
  4. 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。

解答・解説

  1. 適切
    保険料の払込みは継続し、保険料払込期間の途中から保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減することができます。
  2. 適切
    生命保険契約において、保険料の払込みがなく、保険料の払込猶予期間が経過した場合、解約返戻金の一定の範囲内で保険会社が保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度を自動振替貸付制度といいます。なお、立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)が付きます。
  3. 適切
    生命保険の保険料の払込みが困難になった場合等で契約を有効に継続するための方法のうち、延長保険は、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、保険金額を変えないで、一時払いの定期保険等に切り換えるものをいいます。
  4. 不適切
    払済保険は、一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、保険金額が少ない元の主契約と同じ種類の保険(または終身保険等)に変更します。なお、保険料払込期間の途中で保険料の払込みを中止して払済保険に変更した場合、特約は継続することができません。ただし、リビング・ニーズ特約は継続するのが一般的です。

解答:4

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