【2019年9月FP2級】問3:雇用保険

FP2級・3級試験教材

2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問題3:雇用保険

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。
  2. 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
  3. 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
  4. 正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。

解答・解説

  1. 不適切
    基本手当の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あるときに受給することができます。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができます。
  2. 不適切
    基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日となります。
  3. 適切
    基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となります。
  4. 不適切
    離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間(待期期間)が経過するまでは、基本手当は支給されません。正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合には、待期期間終了後、更に3ヵ月間は、基本手当は支給されません。

解答:3

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