【2019年9月FP2級】問28:セーフティネット

FP2級・3級試験教材

2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問28の問題(セーフティネット)と解答・解説です。

問題28:セーフティネット

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。
  2. ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
  3. 国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。
  4. 農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式や外貨建てMMFは、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となります。
  2. 不適切
    ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が預金保険制度による保護の対象となります。なお、通常貯金の預入限度額は1,300万円まで、定期性貯金の預入限度額は、民営化前に預け入れた郵便貯金とゆうちょ銀行の貯金を合わせて1,300万円までとなります。
  3. 適切
    生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償されます。
  4. 適切
    農業協同組合(JA)に預け入れた円建ての決済用貯金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できることの3要件を満たすもの)は、その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となります。

解答:2

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