【2019年9月FP2級】問43:不動産の売買契約

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2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(不動産の売買契約)と解答・解説です。

問題43:不動産の売買契約

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が代金を支払った後であっても、売主は、自らが契約の履行に着手するまでは、受領した手付の倍額を買主に償還して契約を解除することができる。
  2. 未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人だけでなく、未成年者本人も、当該売買契約を取り消すことができる。
  3. 不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有権を取得する。
  4. 共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。

解答・解説

  1. 不適切
    買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができます。
    ※履行に着手するとは、買主が代金の提供を行うことなどのことです。
  2. 適切
    未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人や未成年者本人は、当該売買契約を取り消すことができます。
  3. 不適切
    不動産について二重に売買契約が締結された場合、売買契約を先に締結した者ではなく、原則として、登記を先に備えた方が優先します。
  4. 不適切
    共有となっている不動産について自己が有している持分は、他の共有者の同意を得てなくても、第三者に譲渡することができます。

解答:2

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