【2019年9月FP2級】問53:贈与税の非課税財産

FP2級・3級試験教材

2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問53の問題(贈与税の非課税財産)と解答・解説です。

問題53:贈与税の非課税財産

贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。
  2. 父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  3. 子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない。
  4. 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。

解答・解説

  1. 適切
    法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得又は給与所得として所得税が課され、贈与税は課されません。
  2. 不適切
    親が不動産の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則、贈与税の課税対象となります。
  3. 適切
    土地を使用貸借によって借り受けた場合、贈与税の課税対象となりません。
  4. 適切
    債務の免除を受けた場合、原則、贈与税の課税対象となります。しかし、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象となりません。

解答:2

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