【2020年1月FP2級】問4:雇用保険

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問4の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問題4:雇用保険

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が( ア )以上あることが必要である。
  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の( イ )未満になっていることが必要である。また、支給額の算定において、支給対象月に支払われた賃金の額に乗じる率は最高で( ウ )である。
  • 特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の( エ )相当額である。
  1. (ア)3年 (イ)85% (ウ)15% (エ)8%
  2. (ア)5年 (イ)85% (ウ)20% (エ)6%
  3. (ア)3年 (イ)75% (ウ)20% (エ)8%
  4. (ア)5年 (イ)75% (ウ)15% (エ)6%

解答・解説

  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上あることが必要です。
  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満になっていることが必要です。
  • 支給額の算定において、支給対象月に支払われた賃金の額に乗じる率は最高で15%です。(←60歳到達時の賃金月額の61%以下である場合)
  • 特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額です。

解答:4

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