【2020年1月FP2級】問33:所得税における損益通算

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(所得税における損益通算)と解答・解説です。

問題33:所得税における損益通算

所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
  2. 業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
  3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
  4. 生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない。

解答・解説

  1. 適切
    上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができますが、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができません。
  2. 不適切
    業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができます。
  3. 適切
    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができません。
  4. 適切
    「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4つの所得に損失が生じた場合に、原則として、損益通算することができます。
    ですので、一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができません。

解答:2

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