【2020年1月FP2級】問53:贈与税の申告と納付

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問53の問題(贈与税の申告と納付)と解答・解説です。

問題53:贈与税の申告と納付

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
  2. 贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
  3. 贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
  4. 贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。

解答・解説

  1. 適切
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
  2. 適切
    贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が0となる場合でも、贈与税の申告書を提出する必要があります。
  3. 不適切
    贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付(延納)することも認められています。しかし、物納は認められていません。
  4. 適切
    「担保を提供すること。」これが、延納の適用要件の1つですが、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合には、担保を提供する必要はありません。

解答:3

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