【2020年1月FP2級】問35:住宅ローン控除

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(住宅ローン控除)と解答・解説です。

問題35:住宅ローン控除

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。
  2. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  3. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
  4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

解答・解説

  1. 不適切
    住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られます。
  2. 適切
    「新築又は取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」これが、住宅ローン控除の適用要件の1つです。
  3. 不適切
    店舗併用住宅も対象となります。
    なお、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
  4. 不適切
    給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、確定申告が必要となります。そして、翌年分からは年末調整でも可能となります。

解答:2

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