【2020年1月FP2級】問36:所得税の申告

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問36の問題(所得税の申告)と解答・解説です。

問題36:所得税の申告

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
  2. 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
  3. 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。

解答・解説

  1. 適切
    公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は不要となります。
  2. 適切
    確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。
  3. 不適切
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
  4. 適切
    不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができます。

解答:3

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