【2020年1月FP2級】問59:相続税の納税資金対策

FP2級・3級試験教材

2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問59の問題(相続税の納税資金対策)と解答・解説です。

問題59:相続税の納税資金対策

不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
  2. 相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
  3. 延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
  4. 課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で15年となる。

解答・解説

  1. 適切
    「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額です。
  2. 適切
    相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。
  3. 適切
    延納の許可を受けた相続税について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合、申告期限から10年以内に限り、延納から物納への変更をすることができます。
  4. 不適切
    課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で20年となります。

解答:4

≫2020年1月FP2級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材