【2020年1月FP2級】問30:金融商品の取引に係る各種法令

FP2級・3級試験教材

2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問30の問題(金融商品の取引に係る各種法令)と解答・解説です。

問題30:金融商品の取引に係る各種法令

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。

  1. 金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
  2. 金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合には、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。
  3. 消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
  4. 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。

解答・解説

  1. 適切
    金融商品販売法では、金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反したことにより顧客が損害を被った場合には、損害賠償責任を負います。なお、損害賠償責任については、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされています。
  2. 不適切
    金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされており、顧客から交付を要しない旨の意思表示があったとしても、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除されません。
  3. 適切
    消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされています。なお、金融商品販売法と異なり、損害賠償を請求することはできません。
  4. 適切
    犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされています。

解答:2

≫2020年1月FP2級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材