【2020年1月FP2級】問41:不動産の登記

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問41の問題(不動産の登記)と解答・解説です。

問題41:不動産の登記

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後1ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。
  2. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  4. 不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

解答・解説

  1. 不適切
    所有権移転登記を行うかどうかは任意となっており、義務ではありません。(表題登記とは異なる!)
    なお、登記がなければ、第三者に対する対抗力はありません。
  2. 不適切
    誰でも、不動産の登記事項証明書の交付を請求することができます。(利害関係者に限定されていない!)
  3. 適切
    権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。
  4. 不適切
    抵当権設定登記、つまり、所有権以外の権利に関する事項のため、権利部乙区に記録されます。
    なお、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録されます。

解答:3

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